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【遺言のススメ】

いざ遺産分割協議となると、相続人同士の話し合いが進まなかったり、人間関係が悪化したといった事例があります。相続手続きを円滑に進めるため、また後々のトラブルを防ぐためにも生前に自分の意思をはっきりと残しておく必要があります。 
 
●自筆証書遺言
すべて自筆で作成する遺言です。本文・日付を自筆で書き、署名・押印すればできてしまう簡単な方法ですが、それゆえ記入漏れしてしまう例もあります。
相続発生時には、遺言書を開封せずに家庭裁判所で検認を受けなければなりません。 
 
●公正証書遺言
公証人役場に出向いて公証人に作成してもらう方法で、2名以上の証人が必要になります。
本人が遺言内容を公証人に口頭で告げ、公証人がそれを筆記します。筆記したものを本人と証人に読み聞かせ閲覧した上で内容に間違いがないと認めるとそれぞれが署名・押印して作成します。
事情で公証役場に出向くことが困難な場合は、公証人に出張してもらうこともできます。
自分で遺言書を保管する必要がなく、本人の死後に遺言を家庭裁判所で検認してもらう必要がありません。 
 
●秘密証書遺言
自分で遺言を作成・封印し、2名以上の証人とともに、公証人役場で本人が作成したものであることを確認してもらう方法です。
公証人も証人も遺言内容を知らないので、内容の秘密は守られます。
ただし書き方に不備があると無効になってしまう可能性もあるので注意!
相続発生時には、遺言書を開封せずに家庭裁判所で検認を受けなければなりません 

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