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将来の相続のために・・・

【遺産分割協議書】

公平を担保するために相続人全員の参加が原則で、全員が同意しなければ成立しません。
したがって一部の相続人が不参加の遺産分割協議は無効になります。
しかし、全員が一堂に会して協議する以外にも、相続人の代表者が作成した原案を持ち回りにして同意を得たり、遠隔地の相続人と書面(郵送)を通じて協議するケースもあります。
いざ遺産分割協議となると、相続人同士の話し合いが進まなかったり、人間関係が悪化したといった事例があります。相続手続きを円滑に進めるため、また後々のトラブルを防ぐためにも生前に自分の意思をはっきりと残しておく必要があります。 
 

相続財産の名義変更をする場合にも、相続放棄をする場合にも、戸籍によって「誰が相続人なのか」を確定しなければなりません。
これらの相続に関して取得しなければならない戸籍は、単に現在の戸籍を取得すればいいというものではなく、被相続人の出生から死亡までの連続したものをそろえなければなりません。
したがって戸籍謄本だけでなく、除籍謄本や、法改正等による改製原戸籍などを取得して家系をたどって相続人を特定していくことになります。

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