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【遺留分と遺留分減殺請求】

遺留分とは一定の相続人がもらうことのできる最小限度の額です。自分の相続分が遺留分を下回る場合には、生前贈与や遺贈を受けた人から、遺留分を取り戻す権利があります。この権利を「遺留分減殺請求」といいます。もちろん必ず請求しなければならないということではなく、故人の意思を尊重し、そのまま受け入れるケースもあります。  
 
●誰が遺留分を請求できるの?
配偶者・直系卑属(子、孫など)・直系尊属(父母、祖父母など)
兄弟姉妹には遺留分はありません。
したがって被相続人に子や親がいない場合は、兄弟姉妹には相続させずに、妻(夫)に全てを相続させたい場合は遺言により可能。 
 
●遺留分減殺請求の行使期間
相続開始および遺留分を侵害する生前贈与や遺贈があったことを知った日から1年以内。また、相続開始から10年経過すると請求権は消滅します。
相続欠格・相続廃除者、相続放棄した人には遺留分の請求権がありません。  
 
●遺留分の対象となる財産(原則)

相続開始前の1年間にされた贈与
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合は1年前の贈与も対象。
遺留分減殺請求する財産が複数ある場合には、請求できる財産の順番が決まっています。
・まず遺贈で減殺する。なおかつ不足があれば生前贈与を減殺する。
・遺贈が複数ある場合は財産の価格に応じた按分比率で減殺する。
・生前贈与が複数あるときは、時間的に新しいものから減殺していく。 

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